不法投棄等対策支援事業とは

自動車リサイクル法は、自動車所有者から頂いたリサイクル料金のうち、その使用の見込みのなくなったリサイクル料金(中古車として輸出されたのちに返還申請が行われなかったものなど)を原資(特定再資源化預託金)として、不法投棄された使用済自動車の処理及び離島地域からの使用済自動車の搬出に対する支援が行われています。

自動車リサイクル法第106条に基づき、自治体が不適正処理された使用済自動車等を行政代執行にて撤去・処理した場合において、当該自治体に対し、指定再資源化機関である(財)自動車リサイクル促進センターが特定再資源化預託金等を原資として、資金の出えんその他の協力を行うことが、不法投棄等対策支援事業といいます。

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