軽自動車の廃車手続き
軽自動車を廃車する場合、まず解体屋さんでスクラップにしてもらいますが、その時、解体屋さんにおいて解体処理が完全に終わったことを確認した後、管轄の運輸支局・自動車検査事務所で抹消登録(永久抹消)の手続きを行います。
解体処理が完全に終わってからでないと軽自動車検査協会で廃車手続きは行うことができません。
一時抹消を行った登録自動車を廃車(解体届け)する場合は、管轄の軽自動車検査協会でなくても構いません。
※管轄外の軽自動車検査協会でも行うことが出来ます。
■必要書類等
- ナンバープレート(一時抹消からの廃車手続きの場合は不要)
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑 (認印可、シャチハタは不可)
- 申請書 OCRシート第4号様式の3(軽自動車検査協会で取得します)
- 軽自動車税申告書(自動車検査協会内の自動車税事務所で取得します)
廃車手続きの手順ですが、まず解体屋さんで解体処分してもらいます。
次は書類の準備ですが市区町村の役場、軽自動車検査協会で必要書類を揃え、書類の作成をします。
軽自動車検査協会にて、ナンバープレートを返納をして、作成をした書類を提出して完了といきたいところですが、最後に協会内の自動車税事務所で軽自動車税の納税義務の抹消をして本当の完了になります。
軽自動車は、普通自動車のように前納済みの自動車税は、期の途中であっても還付はありません。
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