重量税還付手続きに必要な書類
リサイクル法がスタートしてから、重量税が還付されるようになりましたが、その手続き方法をご紹介します。
■還付手続き方法(永久抹消・自動車検査証の返納を伴う解体届けの場合)
1.引取業者への車引渡し
還付金を受け取るには自動車リサイクル法に従った正しい手順で車を処分する必要があるので、許可を得ている引取業者に処分を依頼しなくてはなりません。自動車整備事業者や解体事業者であれば殆どが引取業者の免許をもっています。
2.移動報告番号の受け取り
引取業者から、永久抹消登録が可能となった旨の連絡がきます(通常2、3日)。その際に移動報告番号を渡されます。
3.書類の準備
書類一覧
- 【申請書】 第3号の3(軽自動車の場合、軽第4号の3)
- 【添付書類】 ナンバー
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(所有者以外が申請するの必要)
- 所有者の印鑑又は委任状(所有者以外が申請するの必要)
- 移動報告番号
- 自動車重量税還付申請書(あらかじめ用意しなくてもよい書類で、還付申請書を提出することによって、受付窓口で交付されます。)
- 代理申請に係る委任状(所有者以外が還付申請手続きをするのに必要です。)
- 代理受理に係る委任状(所有者以外が還付金を受け取る時に必要です。)
■申請書の提出先
[軽自動車以外の普通自動車]
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
[軽自動車]
軽自動車の使用を本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所
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