重量税還付金の計算方法

リサイクル法が出来て支払うことばかりに思われがちですが、リサイクル法が出来た時に廃車時に車検が残っていると重量税が還付される制度が出来たのはご存知でしょうか。

では、どのぐらい還付されるかというと、還付される重量税税額は、次の計算式から求めることができます。

還付金 = 納付された自動車重量税 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間
車検残存期間とは、還付金の支払いの基準となる確定日の翌日から車検の有効期間満了日までの期間になります。 そして、満了期間が1ヶ月に満たない端数は切り捨てとなり、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合のみ還付を受けることができます。

確定日はとは次のようになります。

軽自動車以外で一時抹消、永久抹消とありますが、確定日 報告受領日(※1)または一時抹消登録日のいずれか遅い日 永久抹消登録日(※2) になります。

軽自動車の場合は、車検証返納と報告受領日が異なる 車検証返納と解体届けが同時申請確定日 報告受領日(※1)または車検証返納日のいずれか遅い日 車検証の返納日となります。

※1 報告受領日とは、使用済自動車を引き取った引取業者から、自動車リサイクルセンターに報告されたことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。通常は引取が同センターに報告した翌日となります。

※2 永久抹消の場合、報告受領日が永久抹消登録後になるということはありえなく、抹消登録には引取業者から廃車が適正に完了したことによって得られる移動報告番号が必要になってくるからです。

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