自動車リサイクル法とは
自動車のリサイクルに携わる関係者、そして自動車メーカーを含め、適正な役割を担っていただき、使用済自動車(廃車)のリサイクル・適正処理を行う法律です。
以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- その他(スノーモービル等)
対象車両の所有者が具体的に何をするか?
- リサイクル料金の支払い
- 使用済自動車の引取業者への引渡し
自動車の所有者は、リサイクル料金を支払うことになります。ただし、負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合があります。
ローンで購入をした時は所有者がローン会社の場合等は、自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。
使用済(廃車)となった自動車は都道府県知事又は保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取りの中身を確認してください。
リサイクル料金の支払い時期と場所は、
- 新車の購入時は、 新車販売店等に支払います。
- 去年までに購入した車は、最初の車検時までに整備業者に支払い、車検場の専用端末で業者が支払います。
- 車検前に廃車する車の場合は廃車時に引取業者に支払います。
また、コンビニでの支払いも出来るようになっています。
そして、自動車リサイクル料金は、一つの車に対して原則一回支払っていただくことになります。
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