2007年11月アーカイブ
自動車の廃車の手続きには、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類の方法があります。
両者とも、登録をすることによって自動車税は発生しなくなります。
「一時抹消登録」とは、自動車を解体処理せずに置いておく場合などに一時的に抹消登録をします。
自動車を再度利用できる手続き方法ですので、陸運局には、自動車のデータが残り、再び自動車を使用する事が出来て、そのときには一時抹消登録証明書が必要となります。
「永久抹消登録」は、自動車を解体処分する場合に選択する方法になります。
リサイクル法がスタートしてから、重量税が還付されるようになりましたが、その手続き方法をご紹介します。
■還付手続き方法(永久抹消・自動車検査証の返納を伴う解体届けの場合)
1.引取業者への車引渡し
還付金を受け取るには自動車リサイクル法に従った正しい手順で車を処分する必要があるので、許可を得ている引取業者に処分を依頼しなくてはなりません。自動車整備事業者や解体事業者であれば殆どが引取業者の免許をもっています。
2.移動報告番号の受け取り
引取業者から、永久抹消登録が可能となった旨の連絡がきます(通常2、3日)。その際に移動報告番号を渡されます。
3.書類の準備
書類一覧
- 【申請書】 第3号の3(軽自動車の場合、軽第4号の3)
- 【添付書類】 ナンバー
- 車検証
- 所有者の印鑑証明書(所有者以外が申請するの必要)
- 所有者の印鑑又は委任状(所有者以外が申請するの必要)
- 移動報告番号
- 自動車重量税還付申請書(あらかじめ用意しなくてもよい書類で、還付申請書を提出することによって、受付窓口で交付されます。)
- 代理申請に係る委任状(所有者以外が還付申請手続きをするのに必要です。)
- 代理受理に係る委任状(所有者以外が還付金を受け取る時に必要です。)
2006年から自動車リサイクル法が施行され、適正な解体処分が義務付けられるようになり、自動車のリサイクルのための費用がかかるようになりました。
自動車リサイクル法の趣旨ですが、循環型の社会を目指し、車メーカー、輸入業者、関連事業者、車の所有者がそれぞれの役割を定め、車の再利用(リサイクル)を進めていく法律です。
そして、車の再利用だけではなく、社会問題となっている不法投棄防止の意味合いも含まれているのです。しかし、 自動車リサイクル料金を逃れる手段が存在しているのです。
軽自動車を廃車する場合、まず解体屋さんでスクラップにしてもらいますが、その時、解体屋さんにおいて解体処理が完全に終わったことを確認した後、管轄の運輸支局・自動車検査事務所で抹消登録(永久抹消)の手続きを行います。
解体処理が完全に終わってからでないと軽自動車検査協会で廃車手続きは行うことができません。
一時抹消を行った登録自動車を廃車(解体届け)する場合は、管轄の軽自動車検査協会でなくても構いません。
※管轄外の軽自動車検査協会でも行うことが出来ます。
リサイクル法が出来て支払うことばかりに思われがちですが、リサイクル法が出来た時に廃車時に車検が残っていると重量税が還付される制度が出来たのはご存知でしょうか。
では、どのぐらい還付されるかというと、還付される重量税税額は、次の計算式から求めることができます。
還付金 = 納付された自動車重量税 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間車検残存期間とは、還付金の支払いの基準となる確定日の翌日から車検の有効期間満了日までの期間になります。 そして、満了期間が1ヶ月に満たない端数は切り捨てとなり、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合のみ還付を受けることができます。
中古車として売った場合、リサイクル料金支払い済みの場合、売った相手からリサイクル料金を受け取ることができます。リサイクル料金が未払いの場合であれば、リサイクル料金は支払わなくてもよくなります。
つまり、廃車をせずに中古車として売ってしまえばリサイクル料金はかからないということです。
また、リサイクル料金支払い済みの車を輸出した場合は、リサイクル料金が資金管理法人から返還されてきます。
中古車売買の場合、 売主のリサイクル料金支払いの有無 、売主、 買主は、リサイクル料金支払い済みの車を買主から支払ったリサイクル料を受け取る 売主が支払ったリサイクル料金を売主に支払うリサイクル料金未払いは特になく車検や廃車の際にリサイクル料金を支払うことになり、中古車として売ればリサイクル料金は払わなくてもよくなるわけです。
現在、自動車を所有するには遅かれ早かれリサイクル料金というものを払わなくてはいけません。
しかし、現在保有している方で払わなくてもよい場合もあります。
自動車リサイクル料金の支払い時期は新車購入時の場合は「新車購入時」、すでに車を購入されている場合には、2005年以降初めて訪れる「車検」または「廃車」となっており、車1台に付き1回限りになります。
車一台に付一回限りということは、自動車リサイクル料金の支払い済みの車を買えば、自動車リサイクル料金の支払わなくても済むということなのでしょうか?
答えは「NO」です。
リサイクル料金を支払った後で車を売った場合、売った相手から車両金額に、支払い済みのリサイクル料金がプラスされてしまうからです。
ですから、 自動車リサイクル料金は最終的に廃車まで車を持っていた方の実質負担となります。
自動車リサイクル法は、自動車所有者から頂いたリサイクル料金のうち、その使用の見込みのなくなったリサイクル料金(中古車として輸出されたのちに返還申請が行われなかったものなど)を原資(特定再資源化預託金)として、不法投棄された使用済自動車の処理及び離島地域からの使用済自動車の搬出に対する支援が行われています。
自動車リサイクル法では、離島において使用済自動車の処理をする時に、海上運搬費用等などが必要で本土に比べると割高な費用が発生するので、使用済自動車の不法投棄が発生しやすくなります。
その為、離島から本土の引取業者への引渡し時の海上運搬費用等を支援することによって、使用済自動車の適正な引渡しをすることが可能となります。
現在、自動車を購入時、廃車する時、車検時等でリサイクル料金を支払わなくてはなりませんが、状況によって」還付が受けられる次の制度がありますのでご紹介します。
「自動車重量税の還付・引取証明書」というものがあり、自動車重量税の還付を受けることができる制度です。きちんと適正な廃車の手続きをすると自動車重量税が還付されます。
重量税還付制度とは、廃車として引き渡した車に車検の有効期間が残っていた場合に、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に限り、車検残存期間(車検の残り月)に応じた自動車重量税の還付を受けることができます。
申請は運輸支局などにおいて一時抹消後の解体届出と永久抹消登録の申請と同時に行います。
還付に関しての詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
自動車のリサイクルに携わる関係者、そして自動車メーカーを含め、適正な役割を担っていただき、使用済自動車(廃車)のリサイクル・適正処理を行う法律です。
以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- その他(スノーモービル等)
対象車両の所有者が具体的に何をするか?
- リサイクル料金の支払い
- 使用済自動車の引取業者への引渡し
自動車の所有者は、リサイクル料金を支払うことになります。ただし、負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合があります。
ローンで購入をした時は所有者がローン会社の場合等は、自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。
使用済(廃車)となった自動車は都道府県知事又は保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取りの中身を確認してください。
自動車を廃車する際にはリサイクル料金を支払わなくてはいけません。そのリサイクル料金は自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なってきます。
一般の車両ですと、7,000円~18,000円程度になります。
自動車リサイクルシステムのHPで車台番号や登録番号を入力すると料金を照会することができます。
リサイクル料金の構成はリサイクル料金はa~eの料金で構成されており、車検時のリサイクル料金は自動車メーカーから出荷されたときの装備について支払っていただきます。
エアバッグやエアコンを後で付けた場合は、廃車時に支払うこととなります。そのさいに資金管理料金の支払いが再度必要となってきます。
